ノアドット・パブリッシャー利用約款
ノアドット・パブリッシャー利用約款
この約款(以下「本約款」といいます)は、ノアドット株式会社(以下「ノアドット」といいます)と、ノアドットが運営するサービスの利用を通じて取得した収益を受け取る者(以下「パブリッシャー」といいます)との間で適用されます。
- (定義等)
本約款で使用する語句の定義は、以下のとおりとします。- 「本サービス」とは、ノアドットが運営するサービスであって、メンバーがユニットに所属してコンテンツデータの保管、取得、配信を行うハードウェアとソフトウェア、およびユニットを保有するパブリッシャーがユニットに所属するメンバーの活動を通じて収益を取得する機能を提供するものです。
- 「メンバー」とは、別途「ノアドット・メンバー利用約款」に同意することで本サービスを利用する者をいいます。
- 「ユニット」とは、メンバーが本サービスでコンテンツデータの保管、取得、配信を行うために所属する必要のある活動単位であって、メンバーは自らユニットを作成することで、もしくは他のメンバーから既存のユニットに招待されることで、ユニットに所属することができます。ユニットに複数のメンバーが所属すること、および一人のメンバーが複数のユニットに所属することがあります。
- 「パブリッシャー」とは、ユニットを管理する活動単位であって、保有するユニットに所属するメンバーの活動を通じて収益を取得する法人、個人のアカウントをいいます。メンバーは、自らパブリッシャーを本サービス上に作成することで、もしくは他のメンバーから既存のパブリッシャーに招待されることで、パブリッシャーの管理者となることができます。パブリッシャーに複数の管理者を置くこと、および一人のメンバーが複数のパブリッシャーの管理者となることがあります。本約款では、パブリッシャーの管理者であるメンバーをパブリッシャーと呼ぶ場合があるものとします。
- 「本データストレージ」とは、本サービスにおいて、パブリッシャーがコンテンツデータを保管するハードウェアおよびソフトウェアをいいます。
- 「本APIサーバー」とは、本サービスにおいて、パブリッシャーが、コンテンツデータの本データストレージへの保管、コンテンツデータの本データストレージからの取得、またはコンテンツデータの本データストレージからの配信を行うために、通信を行うハードウェアおよびソフトウェアをいいます。
- 「本Webサーバー」とは、本サービスにおいて、パブリッシャーが、コンテンツデータを本データストレージから配信するハードウェアおよびソフトウェアをいいます。
- 「本広告サーバー」とは、本サービスにおいて、ノアドット、パブリッシャーまたは第三者が販売した広告を配信するハードウェアおよびソフトウェアをいいます。
- 「保管」とは、パブリッシャーが、本APIサーバーとの通信によって、コンテンツデータを自らのコンピュータから本データストレージにアップロードすることをいいます。
- 「取得」とは、パブリッシャーが、本APIサーバーとの通信によって、コンテンツデータを本データストレージから自らのコンピュータにダウンロードすることをいいます。
- 「配信」とは、パブリッシャーが、本データストレージに保管するコンテンツデータについて、本APIサーバーまたは本Webサーバーとの通信を行うコンピュータへのダウンロードに供することをいいます。
- 「ユーザー」とは、法人、個人を問わず、Webブラウザまたはその他のアプリケーション・ソフトウェア(以下「Webブラウザなどのアプリ」といいます)をして本Webサーバーからコンテンツデータの配信を受け、それをページとして構築させたものを閲覧する者をいいます。なお、ユーザーがWebブラウザなどのアプリを作動させているオペレーティング・システムおよびハードウェアは問わないものとします。
- 「ダウンロード」とは、本APIサーバーまたは本Webサーバーに対するリクエスト送信を行うことによって、本APIサーバーまたは本Webサーバーをしてレスポンス送信を行わせ、レスポンス送信に含まれるコンテンツデータを受信することをいいます。なお、このダウンロードの行為者がユーザーであるとき、Webブラウザなどのアプリがページを構築するために自動的・一時的に保存する場合を除いて、受信したコンテンツデータをユーザーが自らのコンピュータに保存する行為は定義に含みません。
- 「本記事」とは、コンテンツデータの一つであって、記事(タイトルおよび本文)、記事に使用されるその他の情報(画像、映像を含みます)、および付随する著作権情報などをいいます。
- 「本見出し」とは、コンテンツデータの一つであって、本記事のタイトル・本文冒頭50文字(本記事の本文文字総数が100文字を超える場合に限る)・画像(本記事に画像が含まれている場合、その一枚目)、および付随する著作権情報などをいいます。ただし、本記事が日本語および中国語(繁体字・簡体字)以外の場合は、本記事のタイトル・本文冒頭600文字・画像(本記事に画像が含まれている場合、その一枚目)、および付随する著作権情報などをいいます。
- 「本キュレーション」とは、コンテンツデータの一つであって、本見出しのうちユーザーに配信することを目的としてパブリッシャーが選別したもの、および付随する著作権情報などをいいます。なお、本キュレーションには、パブリッシャーが本記事に対し独自に付与した注釈を含むことがあります。
- 「外部メディア」とは、パブリッシャーが本サービスに保管した本記事につき、パブリッシャーの依頼を受けて本サービスの外で配信する事業者群をいいます。
-
(目的)
本約款は、本サービスの利用および利用に伴って発生する収益の取得について定めることを目的とします。 - (契約の成立)
- メンバーが、ノアドット所定の方法によって本サービス上にパブリッシャーを作成するにあたり、ノアドットおよび第20条により委託を受けた第三者がパブリッシャーに連絡する際の連絡先その他ノアドットが指定する情報をノアドット所定の方式により通知し、本約款の内容を十分に理解したうえで同意した時点で、メンバーは作成されたパブリッシャーの管理者となり、ノアドットとパブリッシャーとの間の、本約款に基づく本サービス利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立します。
- 本契約成立後、パブリッシャーの管理者であるメンバーは、ノアドット所定の方法で、他のメンバーを当該パブリッシャーの管理者として複数招待することができます。招待を受けて承認した者は、前項で成立済みの本契約に基づき本サービスを利用することができます。
-
(利用手数料)
ノアドットは、本サービスの利用手数料として、第11条にかかるパブリッシャーの毎月の取得収益に19.0%を乗じた金額を取得します。 - (本記事の保管)
- パブリッシャーは、ノアドットの承諾を得た自らのユニットにおいて、ノアドット所定の方法で、自らが作成した本記事を保管できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットにおいて、次の各号のいずれかの状態で自らが作成した本記事を保管できます。
- 下書き
本記事の状態が「公開」ではない。 - 予約
本記事の状態が「公開」で、パブリッシャーが自らのユニットで設定した公開日時に至っていない。 - 公開中
本記事の状態が「公開」で、パブリッシャーが自らのユニットで設定した公開日時に至っており、かつ公開終了日時に至っていない。 - 公開終了
本記事の状態が「公開」で、パブリッシャーが自らのユニットで設定した公開終了日時に至っている。
- 下書き
- パブリッシャーは、ノアドット所定の方法によって、自らのユニットで本記事を本データストレージから削除することで、本記事の保管を終了できます。
- (本見出しの保管・配信)
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本記事について、ノアドットをして本見出しを抽出させ、これを自らのユニットで保管します。なお、本見出しは第5条ii項で示した本記事の状態と同一の状態で保管され、本記事の保管終了とともに本見出しの保管も終了します。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本見出しのうち、第5条ii項cの状態にあるものについてのみ、本APIサーバーから他のユニットに配信するよう設定したものとします。
- (本見出しの取得)
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本見出しについて、第5条ii項のいずれの状態にあっても、ノアドット所定の方法で取得できます。
- パブリッシャーは、他のユニットで保管されている本見出しのうち第5条ii項cの状態にあるものについてのみ、ノアドット所定の方法で取得できます。
- (本キュレーションの保管・取得・配信)
- パブリッシャーは、前条によって本見出しを取得した後、ノアドット所定の方法で、自らのユニットにおいて本キュレーションとして保管できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットにおいて、次の各号のいずれかの状態で本キュレーションを保管できます。
- 下書き
本キュレーションの状態が「公開」ではない。 - 公開中
本キュレーションの状態が「公開」である。
- 下書き
- パブリッシャーは、ノアドット所定の方法によって、自らのユニットで本キュレーションを本データストレージから削除することで、本キュレーションの保管を終了できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本キュレーションについて、本条ii項のいずれの状態にあっても、ノアドット所定の方法で取得できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本キュレーションについて、前項によって取得した後、自らの運用するWebサーバーからユーザーに配信できます。なお、配信に際して、本キュレーションを構成する本見出しについて、自らの本見出しである場合を除き、改変することはできないものとします。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本キュレーションのうち、本条ii項bの状態にあるものについてのみ、本APIサーバーから他のユニットに配信するよう設定したものとします。
- パブリッシャーは、ノアドットの承諾を得た自らのユニットにおいて、他のユニットで保管されている本キュレーションのうち本条ii項bの状態にあるものについてのみ、ノアドット所定の方法で取得できます。
- パブリッシャーは、前項によって取得した本キュレーションについて、自らの運用するWebサーバーからユーザーに配信できます。なお、配信に際して、本キュレーションおよびそれを構成する本見出しについて、自らのものである場合を除き、改変することはできないものとします。
- (本記事の取得・配信)
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本記事について、第5条ii項のいずれの状態にあっても、ノアドット所定の方法で取得できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本記事について、前項によって取得した後、自らの運用するWebサーバーからユーザーに配信できます。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本記事のうち、第5条ii項cの状態にあるものについてのみ、本Webサーバーからユーザーに配信するよう設定したものとします。
- パブリッシャーは、自らのユニットで保管している自らの本記事のうち、第5条ii項cの状態にあるものについて、ノアドットに依頼することで外部メディアが配信できるよう設定できます。
- (収益化)
- パブリッシャーは、第9条iii項の配信に際し、収益の取得を目的として、ノアドット、パブリッシャーまたは第三者が販売した広告を本広告サーバーから配信するよう、ノアドットをして設定させます。
- パブリッシャーは、第8条v項、第8条viii項、第9条ii項の配信に際し、任意の方法で収益化を行います。
- パブリッシャーは、第9条iv項の配信に際し、ノアドットとあらかじめ合意した条件によって収益を取得します。
- (収益の取得)
ノアドットは、第10条i項により発生した広告売上(本広告サーバー運営事業者の手数料相当額その他の必要経費を控除したもの。以下同様です)を受領し、次の各項に基づきパブリッシャーの取得収益の算定を行います。- ユーザーが本キュレーションを通じて本記事を閲覧した場合:
- 本記事を保管するユニットの取得収益
ユーザーの本記事1閲覧あたりの広告売上額に61.8%を乗じた金額 - 本キュレーションを保管するユニットの取得収益
ユーザーの本記事1閲覧あたりの広告売上額に38.2%を乗じた金額
- 本記事を保管するユニットの取得収益
- ユーザーが本キュレーションを通じずに本記事を閲覧した場合:
- 本記事を保管するユニットの取得収益
ユーザーの本記事1閲覧あたりの広告売上額に100%を乗じた金額
- 本記事を保管するユニットの取得収益
- ユーザーが外部メディアを通じて本記事を閲覧した場合:
- 本記事を保管するユニットの取得収益
ノアドットとあらかじめ合意した条件によって算定される金額
- 本記事を保管するユニットの取得収益
- ユーザーが本キュレーションを通じて本記事を閲覧した場合:
- (取得収益の受取)
- ノアドットは、第11条によりパブリッシャーが自らのユニットをして取得した収益の合計金額について、毎月末日を締日として算定のうえ、第4条の定めによる利用手数料の控除を行った金額(税別、以下「本取得収益」といいます)等を記載した明細を作成し、翌月15日までに、ノアドットが別途指定する方法にてパブリッシャーの閲覧に供します。
- ノアドットは、前項の定めによる締日の翌々月末日までに、前項の明細に基づく本取得収益ならびにこれに対する消費税および地方消費税を、必要に応じて所定の税額の源泉徴収を行ったうえで、パブリッシャーの指定する銀行口座に振り込む方法で支払います。ただし、支払総額が10,000円未満の場合は翌月以降に繰り越し、10,000円以上となった月に支払を行うものとします。なお、振込手数料はノアドットの負担とします。パブリッシャーの都合により、ノアドットが送金した本取得収益が組戻しとなった場合の組戻手数料(消費税を含みます)は、パブリッシャーが負担するものとします。
- パブリッシャーは、明細の内容に異議のある場合には締日の翌月末日までにノアドットにその旨を通知し、ノアドットと協議し解決を図るものとします。ただし、ノアドットは協議継続中もパブリッシャーに対する第ii項の明細に基づく本取得収益の支払を実施し、協議の結果に応じ後日精算することができます。この場合、ノアドットおよびパブリッシャーは、相手方への精算額について利息を負担しません。
- パブリッシャーが、第ii項の支払総額が10,000円未満の状態で本契約を解約した場合、ノアドットは解約した月の翌々月末までに、パブリッシャーの指定する銀行口座に振り込みます。なお、振込手数料はパブリッシャーの負担とし、支払総額がノアドット所定の最低支払額を下回る場合、ノアドットは本取得収益の支払義務を免れます。
- 第21条ii項の場合において、本条ii項により本取得収益を支払うときであって、かつ支払総額がノアドット所定の最低支払額を下回る場合、ノアドットは本取得収益の支払義務を免れます。
- パブリッシャーは、本取得収益を受け取る場合、ノアドットおよび第20条により委託を受けた第三者がパブリッシャーに連絡する際の住所と電話番号を、ノアドット所定の方式によりあらかじめ通知するものとします。
- パブリッシャーとノアドットが事前に合意した場合は、所定の支払い方法を変更することができるものとします。
- ノアドットが、パブリッシャーに対して銀行口座の指定手続きを行うように通知(以下「本通知」といいます)したにもかかわらず、本通知がパブリッシャーに到達しない、または本通知に記載した合理的期間内にパブリッシャーが銀行口座を指定しない場合は、本通知に記載した期間の経過をもって、パブリッシャーは本取得収益を受領する権利を放棄したものとみなし、本取得収益は支払われないものとします。
- (表明保証)
- パブリッシャーは、本記事、本見出し、本キュレーションまたはパブリッシャーのWebサイトを含むパブリッシャーの発信物に以下の一切が含まれていないことを保証します。
- 第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、名誉権、肖像権を侵害するおそれのあるもの。
- 公序良俗に反し、社会秩序を乱すおそれのあるもの。
- 信用毀損、業務妨害となるおそれのあるもの。
- 自らのものではない本記事、本見出し、本キュレーションを改変したもの。
- 他のユニット、他のパブリッシャーおよびノアドットに著しく不利益を与えることを目的としているもの。
- パブリッシャーは、本記事、本見出しまたは本キュレーションに、第三者の広告を目的としたものが含まれていないことを保証します。ただし、ノアドットが事前に許可した場合は、この限りではないものとします。
- パブリッシャーは、第三者が作成し当該第三者の作成に係るものとして公表されている記事などを、本記事、本見出しまたは本キュレーションとして保管しないことを保証します。
- パブリッシャーは、ノアドットが別途定める「ノアドット・コンテンツガイドライン」を遵守していることを保証します。
- パブリッシャーは、本記事、本見出し、本キュレーションまたはパブリッシャーのWebサイトを含むパブリッシャーの発信物に以下の一切が含まれていないことを保証します。
- (コンテンツデータの変更または削除)
- パブリッシャーは、次の各号に定めたいずれかの事由に該当するときは、速やかに該当する自らの本記事、本見出しまたは本キュレーションの変更または削除等必要な対応を行うものとします。
- 自らの本記事、本見出しまたは本キュレーションの内容に誤りもしくは変更すべき箇所を発見したとき、またはユーザーもしくはノアドットからその指摘を受けたとき。
- 第13条の表明保証に反する自らの本記事、本見出しまたは本キュレーションを発見したとき、またはユーザーもしくはノアドットからその指摘を受けたとき。
- その他、自らの本記事、本見出しまたは本キュレーション、パブリッシャーのWebサイトを含むパブリッシャーの発信物が本約款の条件を満たしていないとき。
- 前項の規定にかかわらず、緊急の場合については、パブリッシャーとノアドットとは、別途協議のうえ、対応を行うものとします。
- ノアドットは、パブリッシャーに第13条i項の表明保証違反がある場合、または、その他これに準じて不適切とノアドットが判断した場合で、パブリッシャーが変更または削除等必要な対応を行わず、前項の協議が行われないときは、本記事、本見出しまたは本キュレーションまたはパブリッシャーのWebサイトを含むパブリッシャーの発信物を削除できるものとします。
- パブリッシャーは、次の各号に定めたいずれかの事由に該当するときは、速やかに該当する自らの本記事、本見出しまたは本キュレーションの変更または削除等必要な対応を行うものとします。
- (コンテンツデータに関する責任)
- 本記事、本見出しまたは本キュレーションが第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、名誉権、肖像権その他の権利を侵害したという理由でノアドットが第三者から請求(損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません)を受けた場合、パブリッシャーは、ノアドットの指示に従い、自己の費用と責任において当該請求に対応(訴訟参加することを含みます)し、ノアドットにいかなる迷惑も及ぼさないものとします。また、万一当該請求によりノアドットが損害を被った場合には、パブリッシャーは、当該損害を賠償します。
- パブリッシャーは、本記事、本見出しまたは本キュレーションに関してのユーザーその他の第三者からの問い合わせ、苦情等については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後に発生したものであっても、自己の費用と責任にてこれに対応するものとします。
-
(権利の帰属)
パブリッシャーとノアドットは、本記事、本見出しおよび本キュレーションに含まれる知的財産権(特許権その他の産業財産権の他、著作物の著作権・著作者隣接権を含みます)およびその他知的財産(不正競争防止法第2条6項に定める営業秘密、ノウハウ、ライセンス等を指しますがこの限りではありません)に関する財産権が、本契約の締結によりパブリッシャーまたは本記事、本見出しまたは本キュレーションの権利許諾元からノアドットへの権利移転を伴うものではないこと、パブリッシャーまたは本記事、本見出しまたは本キュレーションの権利許諾元の知的財産権をノアドットに実施許諾したと解されるものではないこと、および、本サービス内の著作物(本記事、本見出し、本キュレーションに含まれる著作物は除きます)に関する権利はノアドットまたはノアドットに対する権利許諾元に帰属することを確認します。 -
(宣伝利用)
ノアドットは、本記事、本見出しまたは本キュレーションについて、Webブラウザなどのアプリをしてページとして構築させたものをカメラまたはコンピュータの機能その他の方法により撮影した画面を、本サービスの宣伝・販売促進を目的として使用できるものとします。 -
(禁止事項)
パブリッシャーは、ノアドットの事前の書面による承諾を得ることなく、自己または第三者のためにサービスのマーク、ロゴ等の商標またはノアドットの商号を付したパンフレット等を作成もしくは使用してはならないものとします。 -
(本サービスの運営責任)
ノアドットは、本サービスの運営等に関してのユーザーその他の第三者からの問い合わせ、苦情等については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとします。 - (運営の委託)
- ノアドットは、自己の責任において本サービスの運営の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
- 前項に基づき委託が行われる場合、ノアドットは委託先に対して、本サービスの運営に関しノアドットが本契約上負う義務と同様の義務を課すものとし、委託先の行為につき責任を負うものとします。
- (運営の一時中断・停止等)
- ノアドットは、本サービスについて、次の各号に定めたいずれかの事由に該当する場合、パブリッシャーに事前に通知し、または緊急の場合は通知することなしに一時中断または停止できるものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- ユーザー設備(本サービスの提供を受けるためユーザーが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます)の障害または本サービス用設備(ノアドットが本サービスを提供するために用いる機器、ソフトウェア、プログラムそのほか一切の設備をいいます)までのインターネット接続サービスの不具合等ユーザーの接続環境の障害
- 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
- ノアドットが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
- 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
- ノアドットが定める手順・セキュリティ手段等をユーザーが遵守しないことに起因して発生した損害
- ノアドットの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
- ノアドットの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- 第三者が提供するサービス(ユーザークラウドサービスを含みます)を原因として発生した損害
- ノアドットの責に帰すべからざる事由による、本サービスによるデータの漏洩、破損および消滅等により発生した損害
- パブリッシャーが自ら管理するローカルサーバと本サービス間でデータの同期を行う場合にそのデータの同期処理が遅れたことによる損害
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分そのほか裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
- ノアドットの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきノアドットに過失などの帰責事由がない場合
- ユーザーがノアドットの指示に従わなかったことによる事故
- そのほかノアドットの責に帰すべからざる事由
- ノアドットは、ノアドットがやむを得ないと判断した場合には、いつでも本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
- ノアドットは、前2項によりパブリッシャーが被った損害について、責任を免れるものとします。
- ノアドットは、本サービスについて、次の各号に定めたいずれかの事由に該当する場合、パブリッシャーに事前に通知し、または緊急の場合は通知することなしに一時中断または停止できるものとします。
- (本IDおよびパスワードの管理)
- パブリッシャーは、本サービスを利用する個々のメンバーをして、それぞれが自ら所有するノアドット所定の個人ID(以下「本ID」といいます)および本IDに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理させ、第三者に開示、提供または譲渡させてはなりません。
- 本サービスが、本IDとパスワードの正しい組み合わせにより利用されているとき、ノアドットは、パブリッシャーによる利用であるとみなします。実際の利用が第三者により行われていたとしても(以下「不正利用」といいます)、パブリッシャーは、不正利用により生じる一切の責任を負うものとします。
- パブリッシャーは、不正利用の発生を知った場合、直ちにノアドットに通知し、ノアドットの損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任をもって講じるものとします。また、ノアドットと協議のうえ、不正利用の再発防止策を自己の費用と責任をもって講じるものとします。
- (通知義務)
パブリッシャーは、次の各項の一に該当する事実が生じた場合、速やかにノアドットに通知するものとします。- 商号または名称の変更
- 本店もしくは主たる事務所の移転または通知先の変更
- 事業目的または事業内容の著しい変更
- 代表取締役の変更
- 事業の譲渡、合併による解散、組織変更
- 大株主等の資本構成の重大な変更
- (通知の効力発生)
本約款に基づくノアドットおよびパブリッシャーの相手方に対する通知は、以下の場所に宛てて、郵送または電子メールを送信することにより行うものとします。なお、電子メールにおける通知は、送信した日の翌日(ただし、翌日以降が営業日以外である場合は最初の営業日とします)に到達したものとみなされます。- ノアドット:下記住所およびノアドット所定の問い合わせフォーム
東京都港区東新橋1-7-1 - パブリッシャー:第3条i項により通知したメールアドレスおよび第12条v項により通知した住所
- ノアドット:下記住所およびノアドット所定の問い合わせフォーム
- (秘密保持義務)
- パブリッシャーおよびノアドットは、本契約に基づき知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法第2条6項に定めるものをいいます)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
- 前項の規定に関わらず、以下の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
-
(個人情報およびアクセスデータの管理)
ノアドットは、本契約に関連して別途「プライバシーポリシー」に定める個人情報およびアクセスデータを取得し、それを利用するものとします。パブリッシャーは、プライバシーポリシー記載の所定の手続きにより、個人情報およびアクセスデータを管理できます。 -
(譲渡等禁止)
パブリッシャーおよびノアドットは、相手方の事前の書面による承諾のない限り、本契約上の地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。 - (有効期間)
- 本契約の有効期間は、第3条i項に定める契約の成立の日から1年間とします。
- 当事者のいずれかから、本契約の期間満了3か月前までに、本契約を更新しない旨の書面による意思表示がない場合、本契約は、自動的に同一条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- (本サービスの利用終了および本契約の解約)
- パブリッシャーは、ノアドットに対し、ノアドット所定の方法で通知することによって本サービスの利用を終了し、本契約を解約できます。
- パブリッシャーが本記事、本見出しまたは本キュレーションの保管、取得または配信を36ヶ月間連続で行っていないとき、ノアドットはパブリッシャーが本サービスの利用を終了したものとみなし、本契約を解約できるものとします。
- (解除、期限の利益喪失等)
- パブリッシャーまたはノアドットは、相手方が以下の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約およびパブリッシャーとノアドット間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
- 法令に違反したとき
- 本約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
- パブリッシャーについて、第13条において表明保証された事実につき真実でないことが判明したとき
- 手形もしくは小切手を不渡とし、その他支払不能または支払停止となったとき
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
- 資本減少、事業の廃止、休止、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約を継続することを不適当と判断されたとき
- 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- 本契約またはパブリッシャーとノアドット間の他の契約に基づく取引の継続が不適当であるとパブリッシャーまたはノアドットが合理的に判断したとき
- 当事者、当事者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいいます。以下同様です)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいいます。以下同様です)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
- パブリッシャーまたはノアドットは、前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対して負担する全ての債務につき、直ちに期限の利益を喪失するものとします。
- パブリッシャーが本条i項a、b、cまたはkのいずれかに該当してノアドットが本契約を解除した場合、ノアドットは第12条の本取得収益のうち未払部分を違約金として取得し、パブリッシャーに対する支払を拒絶できるものとします。
- 本条に基づく契約の解除は、相手方に対する第31条の損害賠償の請求を妨げないものとします。
- パブリッシャーまたはノアドットは、相手方が以下の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約およびパブリッシャーとノアドット間の他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
-
(損害賠償)
パブリッシャーまたはノアドットは、本契約において特に定めのない限り、本契約のいずれかの定めに違反することにより相手方に損害を与えたとき、または本契約の履行に際して相手方に損害を与えたときは、現実に生じた通常かつ直接の損害に限りその損害を賠償するものとします。 -
(契約終了後の措置)
ノアドットは、本契約が終了したときは、パブリッシャーが保管した本記事、本見出しおよび本キュレーションを契約終了の日から1か月以内に削除するものとします。 - (残存条項等)
- 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本約款が適用されるものとします。
- 本契約終了後といえども、第13条(表明保証)、第15条(コンテンツデータに関する責任)、第16条(権利の帰属)、第18条(禁止事項)、第19条(本サービスの運営責任)、第25条(秘密保持義務)、第27条(譲渡等禁止)、第31条(損害賠償)、第32条(契約終了後の措置)、本条(残存条項等)、第34条(協議)、第35条(合意管轄)および第36条(準拠法)については有効に存続します。
-
(協議)
本約款に定めがない事項または本約款に生じた疑義について、パブリッシャーおよびノアドットは、誠実に協議して解決を図るものとします。 -
(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 -
(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。 - (本約款)
- ノアドットは、ノアドット所定のシステム上に公開する方法で本約款の変更をパブリッシャーに周知することにより本約款の内容を変更することができるものとし、公開の時点をもって変更の効力が生じるものとします。ただし、変更内容がパブリッシャーに重大な影響を与えるとノアドットが判断する場合には、ノアドットは、合理的な予告期間をもって変更を周知するものとします。パブリッシャーは、本約款の変更の効力発生後に本サービスを利用した場合には、変更後の本約款に同意したものとみなされます。
- ノアドットが本約款に定める諸規定に示される権利を行使しない場合にも、その権利を放棄するものではありません。
- 本約款の一部が変更された場合も、その他の規定は有効に存続します。
2025年(令和7年)3月5日改定