ノアドット利用約款
この約款(以下「本約款」といいます)は、ノアドット株式会社(以下「当社」といいます)と、当社が運営するサービス「ノアドット」(以下「本サービス」といいます)を利用する者(以下「パブリッシャー」といいます)との間で適用されます。
- (定義等)
本約款で使用する語句の定義は、以下のとおりとします。- 「本記事コンテンツ」とは、パブリッシャーが保有する記事情報(見出し、本文、画像、映像、音声等を含みます)およびこれに関連するデータをいいます。
- 「本配信先」とは、当社が本記事コンテンツの送信先として定め、技術的に接続している第三者のアプリケーションまたはウェブサイト(以下、個別に「各本配信先」)および当社が提供する本記事コンテンツの配信サービス(アプリケーションまたはウェブサイト。以下「当社配信サービス」といいます)をいいます。
- 「本配信先契約」とは、各本配信先と当社との間で締結された有効な契約をいいます。
- 「当社配信約款」とは、当社が定めた当社配信サービスに係る約款をいいます。
- 「本総収益」とは、本配信先契約にもとづいて当社が取得する収益および当社配信サービスにおいて配信した本記事コンテンツに係る収益(詳細は、当社配信約款に定めます)をいいます。
- 「本純収益」とは、本総収益から、第6条に定めるサービス利用料(個別契約で別途定めがある場合にはそれに依ります)を控除した後の金額をいいます。
- (適用の範囲)
- 本約款は、パブリッシャーが、本サービスを利用する際に適用します。
- パブリッシャーは、各本配信先ごとの個別の配信について、当社との間で、本配信先契約または当社配信約款を前提に、それぞれ個別契約を締結します。
- 本契約と個別契約の内容が抵触する場合には、個別契約の内容が優先します。
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(本配信先の候補および本配信先契約の開示)
当社は、パブリッシャーに対し、当社が選定した各本配信先の候補および当社配信サービス、ならびに本総収益またはその算定方法が明記された本配信先契約および当社配信約款を開示します。 - (本配信先の指定)
- パブリッシャーは、本サービスの利用にあたり、本サービスを通じて自らの本記事コンテンツを送信する本配信先を、少なくとも1つ指定し、個別契約を締結しなければなりません。
- 前項に定める指定は、当社所定の方法または当社とパブリッシャーが合意した方法により行うものとします。
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(契約の成立)
パブリッシャーが、前条に定める本配信先を指定し、かつ本サービス上で表示された本約款の内容を十分に理解したうえで、所定の操作により承諾した時点で、当社とパブリッシャーの間に、本約款にもとづく本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立します。なお、パブリッシャーが本サービスを利用した時点で、本約款の内容を許諾したものとみなすものとします。 -
(サービス利用料)
本サービスのサービス利用料は、毎月の本総収益に15.0%(税別)を乗じた金額とします。 -
(本総収益および本純収益の開示)
当社は、各本配信先から当社への報告または当社による算定にもとづき確定した本総収益について、毎月末日を締日として取りまとめのうえ、本純収益の記載を含む明細を作成し、翌月16日までに、当社が別途指定する方法にてパブリッシャーの閲覧に供します。 - (本純収益の支払)
- 当社は、前条の定めによる締日の翌々月末日までに、本純収益に係る消費税および地方消費税を加算し、かつ必要に応じ所定の税額を源泉徴収した額(以下「支払総額」といいます)を、パブリッシャーの指定する銀行口座に振り込む方法で支払います。ただし、支払総額が10,000円未満の場合は翌月以降に繰り越し、10,000円以上となった月に支払を行うものとします。なお、振込手数料は当社の負担とします。パブリッシャーの都合により、当社が送金した本純収益が組戻しとなった場合の組戻手数料(消費税を含みます)は、パブリッシャーが負担するものとします。
- パブリッシャーは、明細の内容に異議のある場合には締日の翌月末日までに当社にその旨を通知し、当社と協議し解決を図るものとします。ただし、当社は協議継続中もパブリッシャーに対する第7条の明細にもとづく本純収益の支払を実施し、協議の結果に応じ後日精算することができます。この場合、当社およびパブリッシャーは、相手方への精算額について利息を負担しません。
- パブリッシャーが、本条i項の本純収益が10,000円未満の状態で本契約を解約した場合、当社は解約した月の翌々月末までに、パブリッシャーの指定する銀行口座に振り込みます。なお、振込手数料はパブリッシャーの負担とし、支払総額が当社所定の最低支払額を下回る場合、当社は本純収益の支払義務を免れます。
- 第15条ii項の場合および第23条第ii項の場合において、本条i項により本純収益を支払うときであって、かつ支払総額が当社所定の最低支払額を下回る場合、当社は本純収益の支払義務を免れます。
- パブリッシャーは、本純収益を受け取る場合、当社および第14条により委託を受けた第三者がパブリッシャーに連絡する際の住所と電話番号を、当社所定の方式によりあらかじめ通知するものとします。
- パブリッシャーと当社が事前に合意した場合は、所定の支払い方法を変更することができるものとします。
- 当社が、パブリッシャーに対して銀行口座の指定手続きを行うように通知(以下「本通知」といいます)したにもかかわらず、本通知がパブリッシャーに到達しない、または本通知に記載した合理的期間内にパブリッシャーが銀行口座を指定しない場合は、本通知に記載した期間の経過をもって、パブリッシャーは本純収益を受領する権利を放棄したものとみなし、本純収益は支払われないものとします。
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(権利の帰属)
パブリッシャーと当社は、本記事コンテンツに含まれる知的財産権(特許権その他の産業財産権のほか、著作物の著作権・著作者隣接権を含みます)およびそのほか知的財産(不正競争防止法第2条6項に定める営業秘密(以下、単に「営業秘密」といいます)、ノウハウ、ライセンス等を指しますがこの限りではありません)に関する財産権が、本契約の締結によりパブリッシャーまたは本記事コンテンツの権利許諾元から当社への権利移転を伴うものではないこと、パブリッシャーまたは本記事コンテンツの権利許諾元の知的財産権を当社に実施許諾したと解されるものではないこと、および、本サービス内の著作物(本記事コンテンツに含まれる著作物は除きます)に関する権利は当社または当社に対する権利許諾元に帰属することを確認します。 -
(宣伝利用)
当社は、本記事コンテンツについて、ウェブブラウザなどのアプリをしてページとして構築させたものをカメラまたはコンピュータの機能その他の方法により撮影した画面を、本サービスの宣伝・販売促進を目的として使用できるものとします。また、当社は、パブリッシャーの社名・ブランド名を当社のサービス利用事例として宣伝広告に使用することができるものとし、パブリッシャーはこれを承諾するものとします。 - (禁止事項)
パブリッシャーは、以下の行為を行ってはならないものとします。- 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、自己または第三者のために本サービスのマーク、ロゴ等の商標または当社の商号を付したパンフレット等を作成もしくは使用すること。
- パブリッシャーの権利および義務を第三者に譲渡、承継、貸与または担保の用に供すること
- 本サービスを商用またはその準備の目的で利用すること
- 本サービスを複製、変更、改変、翻案、分解、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすること
- 第三者または当社の知的財産権(著作権・意匠権・特許権・実用新案権・商標権・ノウハウが含まれますが、これらに限られません)を侵害または侵害するおそれのあること
- 第三者または当社の財産・信用・名誉・プライバシーを侵害または侵害するおそれのあること
- 第三者または当社に不利益を与えまたは与えるおそれのあること
- 本サービスおよび本サービスを通じて提供する機能・効用の提供を妨げまたは妨げるおそれのあること
- 本規約、そのほか本サービスに関連する利用規約等に違反するまたは違反するおそれのあること
- 本サービスのセキュリティを回避し、または脆弱性を悪用すること
- 自動化されたシステム(ボット、スクレイピング等)により本サービスにアクセスすること
- (利用資格の停止等)
- 当社は、パブリッシャーが本サービスの利用により登録する情報等について、その内容が本サービスにおいて不適切であると判断した場合、パブリッシャーへの事前の通知または承諾を要することなく、登録情報を削除することがあります。
- パブリッシャーが本サービスに関連して当社に損害を与えた場合や本規約に違反した場合等、当社が本サービスを提供する上で不適切であると判断したパブリッシャーについては、当社は、事前の通知または承諾を要することなく、直ちに該当するパブリッシャーによる本サービスのご利用を停止できるものとします。
- 当社は、前2項の定めに従い、当社がパブリッシャーの登録情報等を削除したことまたは利用資格を失効させることに起因してパブリッシャーに発生した損害について、何ら責任を負わないものとします。
-
(本サービスの運営責任)
当社は、本サービスの運営等に関してのパブリッシャーその他の第三者からの問い合わせ、苦情等については、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後に発生したものであっても、自らの費用と責任にてこれに対応するものとします。 - (運営の委託)
- 当社は、自己の責任において本サービスの運営の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
- 前項にもとづき委託が行われる場合、当社は委託先に対して、本サービスの運営に関し当社が本契約上負う義務と同様の義務を課すものとし、委託先の行為につき責任を負うものとします。
- (運営の一時中断・停止等)
- 当社は、本サービスについて、次の各号に定めたいずれかの事由に該当する場合、パブリッシャーに事前に通知し、または緊急の場合は通知することなしに一時中断または停止できるものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- パブリッシャー設備(本サービスの提供を受けるためパブリッシャーが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます)の障害または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用いる機器、ソフトウェア、プログラムそのほか一切の設備をいいます)までのインターネット接続サービスの不具合等パブリッシャーの接続環境の障害
- 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
- 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
- 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
- 当社が定める手順・セキュリティ手段等をパブリッシャーが遵守しないことに起因して発生した障害
- 当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した障害
- 当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した障害
- 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した障害
- 第三者が提供するサービス(クラウドサービスを含みます)を原因として発生した障害
- 当社の責に帰すべからざる事由による、本サービスによるデータの漏洩、破損および消滅等により発生した障害
- パブリッシャーが自ら管理するローカルサーバと本サービス間でデータの同期を行う場合にそのデータの同期処理が遅れたことによる障害
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制の処分そのほか裁判所の命令もしくは法令にもとづく強制的な処分
- 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合により発生した障害
- パブリッシャーが当社の指示に従わなかったことによる事故
- 当社が必要と判断するシステムメンテナンス、アップデート、セキュリティ対策の場合
- 当社のビジネス戦略の変更、サービス方針の変更の場合
- そのほか当社が運営上必要と判断した場合または当社の責に帰すべからざる事由がある場合
- 当社は、当社がやむを得ないと判断した場合には、いつでも本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
- 当社は、前2項によりパブリッシャーが被った損害について、責任を免れるものとします。
- 当社は、本サービスについて、次の各号に定めたいずれかの事由に該当する場合、パブリッシャーに事前に通知し、または緊急の場合は通知することなしに一時中断または停止できるものとします。
- (本IDおよびパスワードの管理)
- パブリッシャーは、本サービスを利用する個々の自然人に対し、それぞれ自己の所有に属する当社所定の個人ID(以下「本ID」といいます)および当該本IDに対応して設定したパスワードを厳に秘密として管理させ、第三者に開示、提供または譲渡させてはなりません。
- 本サービスが、本IDとパスワードの正しい組み合わせにより利用されているとき、当社はパブリッシャーによる利用であるとみなします。実際の利用が第三者により行われていたとしても(以下「不正利用」といいます)、パブリッシャーは、不正利用により生じる一切の責任を負うものとします。
- パブリッシャーは、不正利用の発生を知った場合、ただちに当社に通知し、当社の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任をもって講じるものとします。また、当社と協議のうえ、不正利用の再発防止策を自己の費用と責任をもって講じるものとします。
- (通知義務)
パブリッシャーは、次の各項の一に該当する事実が生じた場合、速やかに当社に通知するものとします。- 商号または名称の変更
- 本店もしくは主たる事務所の移転または通知先の変更
- 事業目的または事業内容の著しい変更
- 代表取締役の変更
- 事業の譲渡、合併による解散、組織変更
- 大株主等の資本構成の重大な変更
- (通知の効力発生)
本約款にもとづく当社およびパブリッシャーの相手方に対する通知は、以下の場所に宛てて、郵送または電子メールを送信することにより行うものとします。なお、電子メールにおける通知は、送信した日の翌日(ただし、翌日以降が営業日以外である場合は最初の営業日とします)に到達したものとみなされます。- 当社:下記住所および当社所定の問い合わせフォーム
東京都港区東新橋1-7-1 - パブリッシャー:第8条v項により通知した住所
- 当社:下記住所および当社所定の問い合わせフォーム
- (秘密保持義務)
- パブリッシャーおよび当社は、本契約にもとづき知り得た相手方の営業秘密であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を示した情報(以下「秘密情報」といいます)を、本契約の有効期間中および本契約終了後2年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
- 前項の規定に関わらず、以下の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
- 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
- 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
- 開示の時点で公知の情報
- 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
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(お客様情報の利用)
当社は、本契約に関連して別途「プライバシーポリシー」に定めるお客様情報を取得し、それを利用するものとします。パブリッシャーが個人である場合は、プライバシーポリシー記載のお問い合わせ窓口に対し、個人情報については開示等の請求を行うことができます。 -
(譲渡等禁止)
パブリッシャーおよび当社は、相手方の事前の書面による承諾のない限り、本契約および個別契約上の地位および本契約および個別契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供してはならないものとします。 - (有効期間)
- 本契約の有効期間は、第5条に定める契約の成立の日から1年間とします。
- 当事者のいずれかから、本契約の期間満了3か月前までに、本契約を更新しない旨の書面による意思表示がない場合、本契約は、自動的に同一条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
- (本サービスの利用終了および本契約の解約)
- パブリッシャーは、3か月前に通知することにより、当社に対し当社所定の方法で通知することによって本サービスの利用を終了し、本契約を解約できます。
- パブリッシャーが本サービスの利用を12か月間連続で行っていないとき、当社はパブリッシャーが本サービスの利用を終了したものとみなし、本契約を解約できるものとします。
- (解除、期限の利益喪失等)
- パブリッシャーまたは当社は、相手方が以下の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、ただちに本契約、個別契約その他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
- 法令に違反したとき
- 本約款に定める義務の全部または一部に違反したとき
- 手形もしくは小切手を不渡りとし、そのほか支払不能または支払停止となったとき
- 財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し滞納処分を受けたとき
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始そのほか法的倒産手続開始の申立てがあったとき、または解散(法令にもとづく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
- 資本減少、事業の廃止、休止、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
- 主要な株主または経営陣の変更がなされ、他の当事者によって本契約または個別契約を継続することを不適当と判断されたとき
- 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき
- 本契約、個別契約またはパブリッシャーと当社間のその他の契約にもとづく取引の継続が不適当であるとパブリッシャーまたは当社が合理的に判断したとき
- 当事者、当事者の特別利害関係者(役員、その配偶者および二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会社およびその役員をいいます。以下同様です)、当事者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいいます。以下同様です)であることが判明したとき、または当事者、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき
- パブリッシャーまたは当社は、前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対して負担するすべての債務につき、ただちに期限の利益を喪失するものとします。
- パブリッシャーが本条i項a、bまたはjのいずれかに該当して当社が本契約を解除した場合、当社は第8条の本純収益のうち未払部分を違約金として取得し、パブリッシャーに対する支払を拒絶できるものとします。
- 本条にもとづく契約の解除は、相手方に対する第25条の損害賠償の請求を妨げないものとします。
- パブリッシャーまたは当社は、相手方が以下の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、ただちに本契約、個別契約その他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができます。
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(損害賠償)
パブリッシャーまたは当社は、本契約または個別契約において特に定めのない限り、本契約または個別契約のいずれかの定めに違反することにより相手方に損害を与えたとき、または本契約または個別契約の履行に際して相手方に損害を与えたときは、現実に生じた通常かつ直接の損害に限りその損害を賠償するものとします。当社がパブリッシャーに対して損害賠償責任を負う場合、当社の賠償責任の上限額は、損害発生前12か月間にパブリッシャーが当社に支払った利用料金の総額または1000万円のいずれか低い金額を上限とします。また、当社は間接損害、逸失利益、機会損失、データ損失等の特別損害については、当社に故意・重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。 - (免責事項)
当社は、本サービスの実施に関して、本規約に定めるもののほか、以下の各号に掲げる事由から生じた一切の損害(通常損害、逸失利益、間接損害、特別の事情により生じた損害、または第三者からパブリッシャーに対しなされた賠償請求に基づく損害を含みますが、これらに限りません。)については、パブリッシャーそのほか第三者に対し賠償責任を負わないものとします。- 地震または洪水等の天災地変により、本サービスのために当社が設置する本システム用設備(アプリケーションその他のコンピュータソフトウェアのみならずハードウェア、当社と契約しているデータセンター内のサーバ・回線・ネットワーク機器等を含みます、以下同様です)が毀損もしくは機能不能、または本記事コンテンツが破損もしくは消失等した場合。
- 当社の責に帰することのできない火災または停電等の災害により、本システム用設備が毀損もしくは機能不能、または本記事コンテンツが破損もしくは消失等した場合。
- ハッカー等の不正侵入者の行為に起因して、本サービス用設備が毀損もしくは機能不能、または本記事コンテンツが破損もしくは消失等した場合。
- パブリッシャーの誤操作、不適切な登録、設定等に起因して、本システム用設備が毀損もしくは機能不能、または本記事コンテンツが破損もしくは消失等した場合。
- 前四号に掲げる以外の不可抗力、または本システム用設備の自然消耗、そのほか当社の責に帰することができない事由により、本システム用設備が毀損もしくは機能不能、または本記事コンテンツが破損もしくは消失等した場合。
- 当社が、パブリッシャーに対し事前に通知したうえで、適宜実施、またはパブリッシャーの要請に基づき実施する本システム用設備もしくは本サービスの更新・メンテナンスのために、本サービスが一時的に提供不能となる場合。
- 本サービスに基づき、パブリッシャー同士もしくは第三者とパブリッシャーそのほか第三者との間で紛争が生じた場合。
- 第15条で規定する本サービスの提供停止のほか、パブリッシャーの回線、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送、障害等が生じた場合。
- 第三者の提供する機器、サービスまたはソフトウェアに起因する通信不良、遅延、誤送、障害等が生じた場合。
- パブリッシャーが本規約に反するか当社の指示に従わなかったことに起因する一切の事象による場合。
- 回線の混雑等を理由として情報更新遅延に関する損害が発生した場合。
- 本規約および当社の定める規約、当社の指示に違反したことによって損害が発生した場合。
- (情報メール配信、および配信解除について)
- 当社はパブリッシャーに対して、本サービス関連の情報、運営上の事務連絡を含む電子メールを配信できるものとします。
- 当社は情報メール配信を登録されたパブリッシャーのメールアドレスのみ使用します。
- パブリッシャーは、当社がパブリッシャーに対し、当社または当社の提携先等第三者に関する広告、宣伝等を含む電子メールの送信、もしくは本サービス内での広告表示を行うことにつき、あらかじめ同意するものとします。
- パブリッシャーが情報の配信提供を希望しない旨を、事前または事後に当社所定の方法で連絡した場合は、本サービスの提供に必要な場合を除いて、情報の配信提供を行わないものとします。
-
(契約終了後の措置)
当社は、本契約が終了したときは、パブリッシャーが保管した本記事コンテンツを契約終了の日から1か月以内に削除するものとします。 - (残存条項等)
- 本契約の終了時に未履行の債務がある場合には、当該債務の履行が完了するまで、なお本約款が適用されるものとします。
- 本契約終了後といえども、別途定めがある場合を除き、第9条(権利の帰属)、第11条(禁止事項)、第13条(本サービスの運営責任)、第15条(運営の一時中断・停止等)第ⅲ項、第16条(本IDおよびパスワードの管理)第ⅱ項、第21条(譲渡等禁止)、第24条(解除、期限の利益喪失等)第ⅳ項、第25条(損害賠償)、第26条(免責事項)、第28条(契約終了後の措置)、本条(残存条項等)および第30条(協議)、第31条(合意管轄)および第32条(準拠法)については有効に存続します。
-
(協議)
本約款に定めがない事項または本約款に生じた疑義について、パブリッシャーおよび当社は、誠実に協議して解決を図るものとします。 -
(合意管轄)
本契約に関する訴訟については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 -
(準拠法)
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠します。 - (本約款)
- 当社は、当社所定のシステム上に公開する方法で本約款の変更をパブリッシャーに周知することにより本約款の内容を変更することができるものとし、公開の時点をもって変更の効力が生じるものとします。ただし、変更内容がパブリッシャーに重大な影響を与えると当社が判断する場合には、当社は合理的な予告期間をもって変更を周知するものとします。パブリッシャーは、本約款の変更の効力発生後に本サービスを利用した場合には、変更後の本約款に同意したものとみなされます。
- 当社が本約款に定める諸規定に示される権利を行使しない場合にも、その権利を放棄するものではありません。
- 本約款の一部が変更された場合も、その他の規定は有効に存続します。
2025年(令和7年)10月1日制定